1992-05-26 第123回国会 参議院 厚生委員会 第11号
先生も御承知のように、現行の診療報酬におきましては紹介外来型病院制度を設けておるわけでございまして、これに該当する病院につきましては、紹介患者の場合、初診料を高く評価いたしますとともに、紹介患者以外の場合、つまり紹介状を持ってこない患者さんの場合には、急患の場合を除きまして初診料相当額は患者に全額自己負担をしていただくということにしているわけでございます。
先生も御承知のように、現行の診療報酬におきましては紹介外来型病院制度を設けておるわけでございまして、これに該当する病院につきましては、紹介患者の場合、初診料を高く評価いたしますとともに、紹介患者以外の場合、つまり紹介状を持ってこない患者さんの場合には、急患の場合を除きまして初診料相当額は患者に全額自己負担をしていただくということにしているわけでございます。
○菅野壽君 実は衆議院の御答弁では保険局長さんは、 直ちに初診料相当額は患者に全額自己負担をい ただくというような取り扱いにはならないんで はないかというふうに考えておりますが、と御答弁なさって、その後すぐ、 確定的なことは申し上げられないのは、いずれ 本当に診療側とこれを負担される支払い側の御 意見をちょうだいした上での最終的な結論とな りますので、私の感じはそういうことで考えて
御案内のように、現行の診療報酬におきましては紹介外来型病院制度というのを設けているわけでございまして、これに該当する病院につきましては、紹介患者の場合には初診料を高く評価いたしますとともに、紹介患者以外の場合、つまり紹介状を持ってこられない患者の方については、急患等の場合を除きまして、初診料相当額は患者に全額自己負担していただくということになっておるわけでございます。
したがいまして、こういうものに該当する病院につきましては、紹介患者の場合には初診料を高く評価しますとともに、紹介状を持ってこない紹介患者以外の場合には、救急患者の場合を除きまして、初診料相当額は患者に全額自己負担していただくという制度をとっているわけであります。したがいまして、先生のお尋ねは、それとの関連においてのお尋ねだと思うわけでございます。
この場合、原則が紹介患者でございますから、救急患者を除きまして、紹介状なしに飛び込みで来た患者には初診料相当額は患者に全額自己負担をしていただくということに、現行制度はそういうふうになっているわけでございます。
紹介があるものについては別だけれども、紹介がなくて来た人については初診料相当額を実費で徴収する。同じ医療機関で保険が使えるところと使えないところがあるというようなことが起こるのはどうかと思うのですが、その点はどうですか。それで、この指定病院というのはどういう条件で指定されるわけですか。
やはりそういう場合には、乙表における初診料相当額というものがいろいろものごとを処理する場合の一つのめどになる、こういうふうなぐあいになるだろうと思います。
次に、この点数中には、まず被用者保険の本人の一部負担、つまりここに保険料相当額とありますのはミスプリントで、初診料相当額でございます。初診料相当額と先ほど申しました健康保険組合なり共済組合等の直営診療所の診療費で、支払い基金で取り扱われない直接払いを次のように推計加算してございます。
○政府委員(高田正巳君) 入院一日三十円と申しますのは、今大臣がお答えになりましたように、それが米代であるとかあるいは何代である、たとえば初診料相当額である、そういうような趣旨ではございません。その日にかかった療養費に要する費用全体のうちから三十円お支払いをいただく、こういう趣旨で私は物を考えておるわけでございます。
をいたしておらないのでございますが、十八年に設けられました一部負担というものは、これはそこに、資料にもございますように、「薬剤の支給一日一剤五銭、注射一回十銭、処置一回または一歯五銭、充填一歯十銭、」その他ずっと続いておりますように、こういうふうなことを、「入院一日三十銭」というふうに、こうたくさんありまして、皆金額が違っておって非常にめんどうくさがったので、私はおそらくそういうことで、昭和十九年の初診料相当額
○八田委員 これが問題になるんですが、というのは今日現行法に基いて初診料相当額を取っておって、未払い分があるわけなんです。それがまた増してくるのですから、私はやはり徴収率を考えたものを頭に入れておかなければならぬと思うんです。そうしませんと、その分だけは医師の方の未収分になってくるわけですね。
従ってまた本来われわれの方がとにかく健康保険の制度として一部負担金を、初診料相当額を現行法で徴収いたしておりますので、それの徴収状況を調べたいというのが趣旨でございましたので、そういうような御希望もあり、また家族の負担分についての調査ということになりますと、相当私どもの方でも準備その他いろいろ手数がかかりますので、それではそれはやめましょうというようなことにいたしまして、初診料相当額の一部負担についてのみ
○高田(正)政府委員 ただいまは初診料相当額の一部負担しかございませんので、それは初診料、現行制度の一部負担について調査をいたした結果でございます。
それから初診料相当額あるいは薬治料相当額というような一部負担のやり方もある。それから定額で、何円までは足切りでいくんだというやり方もあるわけであります。従いまして、こういう百円までは御本人の負担ということも、一部負担の方法の問題でありましてあり得るわけであります。決して、法理論的に矛盾しておるとかなんとかいう問題にはならぬと存じます。
○高田(正)政府委員 今回従来の初診料相当額を百円にまで引き上げましたことは医療費のいわゆる点数表とは全然無関係でございます。もう少し言葉を敷衍して申し上げますと、新しい点数表で、初診料の額が何点になりましょうともこれに関連なく今回の一部負担の制度を考えているわけでございます。
それが現在の五十円である、ただそれだけの初診料相当額ということでさえそうである。これが今度百円ということになりますと、おそらくその未納というものはほとんど医者の方にしわ寄せをせられる。これは現実の損害をこうむるということであります。 それから二重指定の問題、つまり機関を指定する、保険医を指定する、登録する。
それを国庫からも、金纈は明示をいたしておりませんけれども、必ず援助をするというふうな点を明確にいたしましたこと、あるいはまた、今日は初診料相当額を患者の方に一部負担をしていただくというふうなことにたっておるわけでございまするが、これにつきまして御審議を願っておりまするような一部負担を若干拡充をいたすことがむしろ諸般の観点から見て健康保険というものをしっかりさしていくゆえんであろうというふうな観点からの
はこの病院においてこの資料の出たうしろの問題、すなわち初診料がないために初診をも受けることができなかった件数があるかないか、こういうことについて、何はともあれ係官を派して、一々尋ねて大体の見込み件数でも出すとか、あるいはまた先ほどから医師会に協力を求める、求めると言っておるのであるから、こういうときにこそ医師会に、日本医師会というようなものもあり、歯科医師会というものもあるのだから、それに命じて、初診料相当額
○相馬助治君 午前中厚生省が当委員会に提出いたしました各種病院一部負担収納率表の中で初診料相当額被保険者一部負担金徴収不能件数がゼロであるという資料に対して、私どもはにわかにこの資料を首肯しがたいものがあるという論争がなされ、この際開業医諸君の意見を徴して、より審議に慎重を期すべきではないかという私の動議が、先ほど不幸にして採決される段階に至らず休憩となり、今まで貴重な時間が延びて参ったわけでございまするが
これは私どもといたしましては、いつか御説明をしたことがあると思いますが、甲地は五十円、乙地は四十六円、すなわち現行通り四点でございますから、初診の際の現行の一部負担というものが、初診料相当額ということになっておりますから、それと同じように定めるつもりでございます。法律では五十円以下で厚生大臣が定める金額、こういうことになっております。
これは先ほども局長が申し上げましたように、私どもの保険財政の方からは、初診料相当額は全然出しませんので、従って本年の実績にも、また来年の見積額の中にもそれらは全然考えに入れてございません。そういう意味においては保険財政の方の支出面の医療費の中には全然計上してない、それは毎年そういうことでございます。
○説明員(小沢辰男君) 初診料相当額は一部負担で、私どもの支払いの対象になっておりませんので、これは支出の方にも予算上は関係なく計算してございます。
○国務大臣(小林英三君) 今の竹中さんの、現行法における初診料相当額について、医療担当者が取る上においてどのくらい取れなかったかというような問題につきましては、これは今、保険局長から申し上げましたように、厚生省といたしましては、そういう資料は持ち合せはないのであります。また、かりにその資料を集めようと思いましても、これはなかなか困難なことだと思います。
在来のいわゆる初診料相当額を加えますると、大体二百三十円、今まで払っております現行法にございまする初診料相当額を含めまして、一人当り平均の二百三十円程度でございまして、私はその時代における最高の医療保障をいたしながら、健康保険を軌道に乗せて参ります。この程度の負担であれば、私は決して無理な点ではない、こういうふうに考えております。
現行の規定におきましては、いわゆる点数表に定められまする初診料相当額が患者の一部負担ということに相なっておったわけでございますが、その一部負担の範囲を拡張いたしまして、そこに書いてございまするような内容にいたしたいというわけでございます。一部負担の方法につきましては、いろいろな方法が考えられるのでございまして、それぞれ長所もあり、短所もあるわけでございます。
昭和二十四年におきましては、現行法にありますように初診料相当額を負担し、今日まで行われておるのでありまして、この健康保険そのものには今日までいろいろ歴史はございますが、最近、医学の進歩あるいは技術の進歩等によりまして、医療費が非常に増高をいたしておることは事実でございます。
しかしそれは従来の規定におきましても一部負担というものは初診料相当額ということになっておりまして、今御指摘のようなレア・ケースの場合にはやはり全部負担になります。ほかに初診だけが行われて投薬も注射も何も行われなかった場合には同じように全額負担になるわけであります。この言葉の使い方は現行の規定のものと変らないものと考えております。
私は今日の健康保険というものは、非常にこの数年来より向上進歩をいたしており、その内容は非常にレベルアップいたしておるのでありまして、今日の状態におきましては、国庫も法制化いたしました補助を出す、そうして被保険者諸君も、この程度まで向上した健康保険でございまするから、従来の初診料相当額の五十円のほかに、多少の一部負担をしていただいて、そうして健康保険の健全なる発達をさすということが、私は被保険者並びに
○八田委員 そうしますと、先生のお考えでは、現在の初診料相当額であるところの五十円に対しても反対である、そうしますと、改正案そのものについては、いろいろ先ほどからお聞きしましたから大体わかるのですが、現行の健康保険法についてもこの四十三条の二に指定してあるものについては反対である、これを削除してくれというお考えを了承してよろしゅうございますか。